
オリジナルグッズは、自分で好きなデザインを自由に取り入れられるのが魅力です。
ただ、こういったグッズを作るときには注意しておきたいことがあります。
代表的なものが著作権です。
著作権を侵害してしまうと、いろいろなトラブルが予想されます。
今回は、オリジナルグッズを作るときに気を付けたい著作権について解説していきます。
目次
オリジナルグッズを作るときにはルールがある
オリジナルグッズのデザインを自分で一から考えた場合には、特に問題になることはないでしょう。
トラブルになりかねないのは、他人が作ったデザインを利用してグッズを作った場合です。
既成のデザインでオリジナルグッズを作るときのルールをここで少しご紹介します。
他人の著作物には著作権が発生する
既成のキャラクターなどは、最初にそのデザインを考えた著作者に著作権という権利があります。
この権利は法律で守られているため、万が一違反をすると相応の罰則を受けることになります。
著作権で守られているデザインは、第三者が勝手にコピーをして使用することは基本的に不可です。
また、著作権は著作物であるデザインそのものが保護の対象になっているため、既成のデザインに手を加えて形を変えることもできません。
二次的著作物を無許可で販売、配布することはできない
人気漫画のキャラクターグッズなどは二次的著作物に該当します。
こういった二次的著作物も著作権の保護の対象です。
人気漫画のキャラクターグッズの場合、通常はグッズの制作者が著作権者である漫画家などからしかるべき許可を得て制作・販売を行っています。
二次的著作物を無許可で制作し、販売や配布をすることは違法であるため、制作者は事前に許可を取ることが必須です。
ちなみに、二次的著作物の場合は二次的著作物の制作者と漫画家などの原作者の両方に著作権があります。
こういった二次的著作物をアレンジしてオリジナルグッズを作るときには、制作者と著作者の両方から許可を取る必要が出てきます。
こういったことから、無許可でグッズを制作するのは当然トラブルの元になります。
私的な目的でデザインを使用する分には問題ない
著作権で保護されている著作物であっても、私的な目的で使用する場合は特に問題ありません。
二次的著作物も含め、著作物は使用者が自分で使う目的でコピーをすることは許されています。
こういった行為は私的複製と呼ばれており、著作権法でも認められています。
私的複製を法律で規制することは、現実的に難しいのが実情です。
著作物の私的複製がすべて禁じられてしまうと書籍のページをコピーしたり、番組を録画したりすることも違法になってしまいます。
このような状況で不便が発生するのを避けるために、著作権法では私的複製を許容しているのです。
私的複製には条件がある
私的複製が認められているといっても、複製した品を他人に販売したり、配布したりすることは基本的に許されていません。
また、少し注意をしておきたいのは私的な目的で行う複製であっても、第三者にコピーや複製品の制作を依頼すると違法になるということです。
例えば、自分でコピーしたデザインを使って、オリジナルグッズの作成サービスに制作を依頼すると違法になります。
こういった場合、依頼者だけでなく制作を受注した側も罰せられる可能性があるため要注意です。
私的複製したデザインを使って合法的にオリジナルグッズを作りたいときは、制作もすべて自分で行う必要があると覚えておきましょう。
ジャニーズ、アイドルの画像には肖像権がある
オリジナルグッズに、お気に入りのタレントやアイドルの写真を取り入れたいと思っている人もいるかもしれません。
ですが、このような写真を使ってグッズを作ることは肖像権の侵害に該当する可能性があります。
肖像権にはプライバシー権とパブリシティ権があり、プライバシー権は他人に自分の写真などを乱用されないための権利、パブリシティ権は容姿の商品的な価値から発生する権利です。
ジャニーズなどの有名タレントやアイドルは、プライバシー権のほかにパブリシティ権もあります。
切り抜きの写真を使ってオリジナルグッズの制作を依頼したり、自作したグッズを販売したりすると、権利の侵害で自身やサービスを提供した会社が罰せられる場合があるため注意をしましょう。
アニメのキャラクターは著作権の問題が発生する
ポケモンなどの人気アニメのキャラクターは、オリジナルグッズでもニーズが高いモチーフです。
ただ、キャラクターのデザインは専門サービスなどでオリジナルグッズを作るときには基本的に利用できません。
こういったキャラクターのデザインを取り入れたオリジナルグッズは、自分で制作、使用する場合にのみ許されます。
漫画のキャラクターを許可なく使用して作ったグッズを販売した場合、デザインを描いた漫画家のみならず、ストーリーを考案した原作者の著作権も侵害することになってしまいます。
二次的著作物の権利が問題になったケースでは、「キャンディ・キャンディ事件」などが有名です。
この事件では、リトグラフやポストカードなどのキャラクターグッズにも原作者の著作権が発生するという判決が出ました。
有名ブランドのロゴは著作権、商標権に注意
オリジナルグッズでは、有名ブランドのロゴなども人気があります。
ブランドのロゴはいろいろなところで目にする機会が多いため、気軽に利用できるイメージがあるかもしれません。
ただ、このようなデザインにも著作権があります。
ロゴの場合は商標権という権利も発生するため、専門サービスへのオリジナルグッズの作成依頼などはできません。
オリジナルグッズにロゴを利用したいときには、著作権や商標権を持っているブランドや企業に許可を取る必要が出てきます。
私的複製に該当しない場合は自由にデザインが使えないため、注意が必要です。
著作権侵害になるケースとは?
著作権侵害に該当してしまうのは、具体的にどのようなケースか気になりますよね。
著作権の問題には一定のグレーゾーンがあるため、中には法的な解釈が難しいものもあります。
ここでは、著作権侵害になってしまう典型的なケースを2つほどご紹介します。
キャラクターデザインでノベルティグッズを作成する
キャラクターのイラストを無断で使用し、販促用のノベルティグッズなどを作成してしまうことは著作権侵害に該当します。
このように販促目的でグッズを作るケースは、私的複製とはみなされません。
専門サービスなどに作成を依頼した場合はもちろんですが、自分自身で手作りする場合も違法になってしまうため気を付けましょう。
イラストを使いたいときには、あらかじめ著作権者から許可を取っておくなどの準備が必要です。
オリジナルグッズの作成サービスでも、このような品の制作は受け付けてもらえません。
ダウンロードしたデザインを使ってグッズの作成を依頼する
インターネットなどで見つけたデザインを使って、オリジナルグッズの作成を専門サービスなどに依頼することも著作権の侵害になる可能性があります。
著作権フリーの素材を除き、このようなデザインはそれぞれ著作者の権利が保護されています。
専門サービスなどにグッズの作成を依頼すると、使用者以外の人が複製を行うことになってしまうというのが問題です。
法的に許容されている私的複製の範囲を超えてしまうため、トラブルに発展するケースがあります。
著作権侵害にならないケースとは?
キャラクターデザインなどを使用する場合でも、特に著作権の問題が生じないケースも多々あります。
私的複製とみなされるパターンであれば、法的に問題にはなりません。
ここでは、著作権侵害に該当しないケースをご紹介します。
キャラクターデザインを子供のバッグに刺繍する
著作権があるキャラクターデザインでも、自分や家族などのごく限られた人の間で使用する目的ならコピーをすることはできます。
例えば、子供が使っているバッグに母親がキャラクターのデザインを刺繍してあげることは、私的複製の範囲内です。
ただ、このようなケースでも専門サービスなどの第三者に刺繍を依頼すると、私的複製の範囲を超えてしまいます。
著作権侵害にならないのは、あくまでも手作りをする場合のみです。
既成のデザインを参考に自分でスマホをデコレーションをする
インターネットなどで公開されているデザインを参考にして、スマホを自分でデコレーションすることも著作権の侵害には該当しません。
自分で使用する品物に自身でデコレーションを施すのであれば、私的複製とみなされます。
ですが、このような場合も第三者に作成を代行してもらうと話は変わってきます。
実際、オリジナルグッズの作成サービスなどに代行を依頼することはできません。
オリジナルグッズを作るときに最適な方法は?
オリジナルグッズを作る場合、自分でなかなかアイデアが思い浮かばないこともあるかもしれません。
困ったときには、キャラクターデザインや既成のデザインを利用するのも1つの方法です。
ただ、このようなケースでは自分自身でグッズを作ることが必要です。
専門サービスなどに作成を依頼したいときは、いろいろなテンプレートを用意しているサービスを探すのが良い方法になるでしょう。
サービスで用意されているテンプレートは、著作権の問題を気にすることなく利用できます。
自分でデザインができるスタイルなら、好みのアレンジで素敵なグッズが完成するでしょう。
スマホラボならオリジナリティのあるグッズが簡単に作れる
著作権の問題に煩わされることなく、オリジナルグッズを作成したい人にはさまざまなアイテムの制作を手掛けているスマホラボがおすすめです。
スマホラボはスマホケースやiPhoneケース、バッグなどの作成を代行するサービスで、サイトに用意されている専用エディタを使って自由にデザインができるようになっており、オリジナリティのあるグッズが手に入ります。
いろいろなテンプレートやスタンプが利用できるのも、このサービスの魅力です。


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