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知らなかったでは済まされない!オリジナルグッズを販売するなら法律を知っておこう

今や誰でも簡単にオリジナルグッズを販売することができます。

自分もやってみようと思っている人も多いでしょう。

ただ、オリジナルグッズを販売する上で法律のこともある程度は知っておかなければなりません。

そうでないと、知らず知らずのうちに違法なことをしてしまう可能性もあります。

オリジナルグッズの販売が著作権侵害になる場合もあり

著作権侵害になってしまうのはどんなケースなのかよく理解しておくことが大切です。

アニメや漫画のキャラクターを無断で使用するのはダメ

作品を作った作者は著作権法という法律において、著作権という権利が与えられます。

著作権は作品を公表したり営利目的で使用したりする権利のことで、著作権者以外の者に対しては認められていません。

もし、著作権者以外の者が無断で作品を公表したり営利目的で使用したりすると、著作権侵害になる場合もあります。

具体的な例を挙げると、オリジナルグッズ販売でアニメや漫画などのキャラクターを無断で使用してはいけません。

全く同じでなくても、酷似しているデザインを使用するのも著作権侵害になります。

著作権侵害に対しては罰則も設けられているため、十分に注意しましょう。

どんなデザインならOKなのか

基本的に自分でデザインしたものなら著作権者は自分であるため問題なく販売できます。

ストライプやチェック柄など、誰でも思いつくような単調なデザインにも問題ありません。

また、著作権に許可を受けて使用するケースもあります。

企業などで商品化されているグッズのほとんどはそのケースです。

ただし、アニメキャラクターがプリントされた生地などは、販売用のオリジナルグッズを作るのには使用できません。

アニメキャラクターの生地などは、個人で利用することを想定しているものがほとんどです。

写真を印刷したオリジナルグッズは肖像権に注意

著作権に関しては問題なくても、肖像権侵害になってしまうこともあります。

肖像権について知っておこう

自分で作った作品であれば、著作権者は自分です。

写真も作品の一種であり、自分で撮影した写真なら自分が著作権を持つということになります。

しかし、写真の場合には被写体に注意しなければなりません。

写真を用いたオリジナルグッズを販売する際には肖像権の問題が絡みます。

肖像権は著作権と違って法律で明文化された権利ではありません。

しかし判例で認められており、法律上の権利とほぼ同じようにして扱われます。

肖像権の内容は、自分の写真や似顔絵などを無断で使用されないというものです。

どんな場合にNGでどんな場合だとOK?

例えばネットなどで有名人の画像を探して、オリジナルグッズに使用するのは肖像権侵害になってしまいます。

肖像権は有名人だけでなく、一般人も有する権利であるため知り合いなどの写真を勝手に使用するのもNGです。

ただし、街中の風景などを撮影し、個人を特定できないような具合で人が写り込んでいるような写真は問題ありません。

宣伝方法が景品表示法に引っかかってしまう場合もあり

オリジナルグッズ販売を行う際に、SNSやブログなどを用いて宣伝をすることがあるでしょう。

積極的に宣伝をしなくても、販売に使用するサイトのページに商品についての説明を記載します。

商品の説明や宣伝においては、景品表示法という法律について意識しなければなりません。

景品表示法では不当な表示を禁止しています。

販売している商品に関して、虚偽の表示や誤解を招くような表示をしてはいけません。

根拠のない数字を入れるのもNGです。

普段と同じ値段で「セール」や「大特価」と表示したり、いつも販売しているものを「期間限定」と表示したりするのもいけません。

企業やお店がノベルティグッズとして配る場合には

オリジナルグッズは販売用として作る他に、企業やお店などがノベルティグッズとして顧客に配るケースも多いです。

その際にも景品表示法を意識する必要があります。

よく行われているのは商品やサービスの利用者に対して、くじなどを実施してプレゼントを贈るやり方です。

これは一般懸賞と呼ばれているもので、購入した商品や利用したサービス価格の20倍以下のものと、景品表示法で決められています。

また20倍以下に収まっていても10万円を超えてはいけません。

また、来店者全員にプレゼントする場合もあるでしょう。

その場合には、利用額が1,000円未満なら利用額の20パーセントまで、1,000円以上なら200円までと決められています。

オリジナルグッズで購入者が怪我をしてしまったら

ハンドメイドのオリジナルグッズを作る場合には、安全性に注意しなければなりません。

もし、オリジナルグッズが原因で購入したお客さんが怪我をしてしまった場合には、製造物責任法により賠償責任を負ってしまいます。

製造物責任法は「製造業者等」を対象としている法律ですが、「製造業者等」というのは工場などを備えた会社だけとは限りません。

個人でオリジナルグッズを作って販売している場合でも、反復継続して行っていれば「製造業者等」として扱われます。

そのため、安全なオリジナルグッズを作るように心がけましょう。

まとめ

オリジナルグッズ販売を行う際には、法律についてある程度知り、違法にならないようにして行ってください。

また、完全オリジナルのデザインを用意しているなら、スマホラボでスマホケースを作ってみませんか。

スマホラボなら全面印刷にも対応しているため、写真やイラストを大きくプリントできます。

スマホケースそのものは安全でしっかりした作りのものであるため、ぜひ利用してみてください。

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