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【必読】知らないと大変なことにも!自作グッズと著作権について学ぼう

自作グッズを作る上で、知っておきたいのが著作権についてです。気を付けないと知らず知らずの内に違反してしまうことあります。

そこで今回は著作権とは何か、どこまでがセーフなのかなどをご紹介します。

そもそも著作権とは

著作権とは、創作的表現を保護する権利です。自分の作品を勝手に使われたりされないために必要なものです。著作権は基本的に音楽・小説・写真など他人が作成したあらゆるものが対象です。

著作権があるものは勝手に利用したり、複製したり、改変したりすることはできません。

特に「二次著作物」はこの著作権を侵害する恐れがあります。二次著作物とはどのようなものなのでしょうか。

二次著作物って何?

二次著作物とは、著作物を元に作られた著作物のことです。「二次創作」とも呼ばれています。たとえば漫画やアニメなどに出てくるキャラクターの絵や、そのキャラクターを使って書いた漫画などは二次著作物に該当します。

厳密にいうとこの二次著作物は著作権に違反しています。しかし二次著作物を使ったファン活動は著作権を持つ人に黙認されている状態のため、たくさんの人が活動を行っているのです。

また以下の場合は著作権の侵害とならない場合もあります。

営利目的ではない場合

二次著作物を販売するのではなく、自分で使ったり、贈与したりすることは現在規制されていません。つまり料金を取らずに利用することは著作権の侵害にならないとされているのです。

原作者がOKを出した場合

漫画のアニメ化・舞台化・映画化など、原作者によって認められた場合は、営利目的でも著作権違反には該当しません。

オリジナルグッズが著作権侵害となるケース

オリジナルグッズは自分で作ったからといってすべてOKになるわけではありません。ではどんなケースが著作権侵害となる可能性があるのかご紹介します。

原作そのままのイラストをグッズにする

アニメや漫画、ゲームなどに登場するキャラクターのイラストをそのままグッズにすることは著作権侵害です。このようなグッズを作る時は著作権保有者に許諾を得る必要があります。

また有名キャラクターのデザインを少しだけ変えたり、改変したりなど元のキャラクターが分かるパロディデザインも著作権違反となる場合があります。

芸能人の写真を使ったグッズ

有名人や芸能人の写真を使ったグッズを作成したい方もいるのではないでしょうか。しかし有名人や芸能人には「他人に勝手に使用されたり、写されたりしない」という、「肖像権」で保護されています。

そのため写真を使って無断でオリジナルグッズを作成すると、肖像権を侵害してしまうので気を付けましょう。

販売されている写真を勝手に使ったグッズ

インターネットを使えば、プロの写真家が撮ったさまざまな写真を見ることができます。これらの写真も著作権によって保護されているので、勝手に使用してグッズにするのは禁止されています。

またホームページに掲載されている観光名所の写真などもNGです。また観光名所の名前(例:東京スカイツリー)などの名前を勝手に入れたオリジナルグッズを販売するのも違反です。

ブランドや企業などのロゴを使ったグッズ

ロゴにも商標権があり、勝手に使ってはいけません。有名ブランドや企業などのロゴマークはスタイリッシュなものが多いため、つい使いたくなってしまいますが違反となるので気を付けましょう。

また明らかにロゴのデザインを真似たものや文字を変更しただけのパロディデザインも著作権侵害の恐れがあります。

著作権侵害にならないラインとは

では著作権侵害にならないラインとはどのようなものが考えられるのでしょうか。

完全なオリジナルデザイン

自分ですべてを考えたオリジナルデザインであればもちろん著作権は侵害しません。そのデザインの著作権はデザインした人に帰属するので、使用したり、販売したりしても何の問題にもならないのです。

たとえばオリジナルデザインを業者に入稿し、スマホケースを作ってもらう場合は全く問題ありません。特に「スマホラボ」であれば簡単に、オリジナルスマホケースやスマホリングが作れるので、自作グッズ作りを楽しめます。

個人利用の範囲内

自分や家族内など限られた範囲で著作物を利用する場合は、著作権の侵害にあたらないとされています。しかしそれをインターネット上で公開したり、販売したりしてしまうとアウトです。

また個人利用であっても、Tシャツやスマホケースなどを扱う業者に依頼した製作は「個人利用の範囲」と見なされません。そのため依頼の際に「個人利用のため」といっても、依頼業者は依頼を受けてくれないでしょう。

元のデザインが分からないもの

デザインをそのまま使用するのではなく、あくまでお手本にするだけならば問題ないとされています。そのデザインを見て「〇〇に似ている」「〇〇のパロディデザインでは?」と思われないのであれば大丈夫です。

まとめ

自作グッズの著作権についてご紹介しました。自分で楽しむ分には問題なくても、販売したり、インターネット上に公開したりすれば著作権の侵害になる恐れがあります。マナーを守って楽しくファン活動や自作グッズを作りましょう。

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